外国人実習生雇用で6割法令違反 岡山県内 ⇒ 日本人労働者に対する法令違反も多いのでは?
外国人技能実習生を雇用している岡山県内の事業所で、2017年度に時間外労働や賃金不払いなどの法令違反があったのは立ち入り調査対象の約60%を占めたことが30日までに岡山労働局への取材で分かった。人手不足を背景に政府が外国人労働者の受け入れ拡大を進める中、労働環境の一層の改善が求められる。
(略)
引用元:外国人実習生雇用で6割法令違反 岡山県内事業所17年度調査: 山陽新聞デジタル|さんデジ
所見
記事によると、違反件数は131件。
1位 時間外労働(残業)・・・38件(内時間外労働80時間以上27件)
2位 安全対策不備 ・・・ 34件
3位 賃金不払い・・・20件
4位 労働条件不明示 ・・・11件
外国人技能実習生に対して、時間外労働は可能だそうです。
参考:技能実習生受入れQ&A | 外国人技能実習生受入れ、ETCカード、共同購買ならティー・アイ・シー協同組合へ
それにもかかわらず、違反件数1位が時間外労働となったのは、36協定を外国人技能実習生側と締結していなかったためと思われます。
意外に知られていませんが、基本的に時間外労働は違法です。時間外労働が可能な場合は、会社側と労働者側で時間外労働を可能にする締結を結んだ場合のみです(労働基準法36条に定められていることから、通称36(サブロク)協定)。
法令違反が指摘された企業は、外国人技能実習生だけでなく、日本人労働者に対しても36協定を締結していない可能性が高いと思います。
36協定を締結するのには、お金はかかりません(かかっても事務手数料程度かと思います)。労働者側と時間外労働を可能にする締結書を労働基準監督署に提出すればOKです。
それにもかかわらず、時間外労働という名目で法令違反を指摘されているので、違反をしてされた企業は、36協定を知らないのでしょう。
したがって、日本人労働者に対しても、36協定を締結せずに時間外労働を実施させていた可能性が大です。
しかしながら、36協定は、会社経営者ならば、知っておかなければならない重要な法律です。それを知らないということは、遵法意識が低いブラック企業ではないでしょうか。
実習生を巡っては、低賃金を理由に失踪が後を絶たないようですが、実習生を採用する企業が、遵法意識が低いブラック企業ばかりだからではないでしょうか?
そのような企業では、外国人技能実習生だけでなく、日本人労働者も過酷な労働を強いられていることが容易に想像できます。
4月から、外国人労働者を受け入れに当たり、外国人労働者の労働環境の過酷さばかりが焦点になりますが、長時間労働やサービス残業等の過酷で違法な労働を強いている企業が多いのは周知の事実で、それにも焦点をあて、日本全体の労働環境を改善するきっかけになれば良いと思っています。
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