森法務相「本邦外出身者以外に対する差別的言動も許されない」 ヘイトスピーチ解消法
11月14日、参議院法務委員会で、自民党の小野田紀美議員が、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、附帯決議において、本邦外出身者以外に対する差別言動であっても許されることという理解は誤りであるとされているにも関わらず、一部で、日本人に対する差別的扱いをしても問題ないという意見があるとし、森法務大臣に見解を正しました。これに対し、森法務大臣は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであればいかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りとのことは、附帯決議において明らかにされているとの見解を示しました。
【日本人差別はOK?】ヘイトスピーチ解消法。自民党・小野田紀美「一部で日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないと言う意見が最近ある」
— Mi2 (@mi2_yes) 2019年11月14日
森まさこ法務大臣「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外の者であれば如何なる差別的言動であっても許されるとの理解は誤り」 pic.twitter.com/o8IlVT3pFp
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所見
本邦外出身者、つまり外国人に対する差別的・侮蔑的言動を禁止するヘイトスピーチ解消法があります。しかし、最近、小野田議員の指摘の通り、日本人に対する差別的・侮蔑的言動は法律違反でないから問題ない、あるいは、日本国内において、多数派である日本人に対する差別的・侮蔑的言動はヘイトスピーチに当たらないと述べる者がいます。
小野田議員や森法務大臣は、附帯決議においても、本邦外出身者以外に対する差別的言動も許されないとの主旨があるため、許されないとしています。しかし、附帯決議は、衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、委員会の意思を表明するものとして行う決議で、 法的な拘束力を有するものではないようです。
本邦外出身者以外に対する差別的言動も許さないのならば、なぜ、法律に盛り込まないのでしょうか?本邦外出身者に対する差別的発言を許さないことのみを法律で明記し、本邦出身者に対する差別的発言を許さないことを法律に明記しないのは、本邦出身者にたいする一種の差別に当たるのではないでしょうか?
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