不法残留の容疑で11人逮捕 46人行方不明の事件 在留カード偽造?
在留カードを偽造していたのでしょうか。在留期間を過ぎたままにするなどし、道南に滞在していたとして、中国人の男女11人が逮捕された事件で、大半が「永住・定住」と書かれた在留カードのコピーを工事担当者に見せていたことが分かりました。
「まさに寝耳に水」「在留カードのコピーで確認し、永住、定住と書かれていた」「報道を見て、ウソだったんだなと思った」
(略)
引用元:11人逮捕後46人も行方不明 在留カードには「永住・定住」技能実習生受け入れ会社も困惑 北海道 - FNN.jpプライムオンライン
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所見
雇用していた会社側は、在留資格を確認していたようです。しかし、外国人を雇用したときは、官公庁などに届け出を出す必要があるという話をネットで見ました。
詳しくはわかりませんけれど、雇用対策法に外国人を雇用した場合は、厚労省大臣に届ける制度があるようです。
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、以下の事項について確認し、新たに雇い入れた場合は翌月の10日までに、離職した場合は離職日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届に併せて公共職業安定所長に提出することで、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(「外国人雇用状況届出書」、第28条、規則第10~12条)。法改正により、平成19年10月1日よりすべての事業主に、外国人雇用状況の届出が義務化された。
1.氏名
2.在留資格
(略)
引用元:雇用対策法 - Wikipedia
しっかり届け出をしているならば、入局管理局などのデータと照合してわかりそうなものですが、官公庁はわからなかったのでしょうか。
または、雇用主が届け出を官公庁に提出していなかったのでしょうか。いずれにせよ、今後の捜査が待たれます。
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